日本緑内障学会会則

会則

第1章 総則

第1条

本会は、日本緑内障学会(Japan Glaucoma Society)と称する。

第2条

本会を次の所在地に置く。
事務局所在地:
〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル 株式会社毎日学術フォーラム内
TEL:03-6267-4550 FAX:03-6267-4555

第2章 目的及び事業

第3条

本会は、緑内障に関する基礎的、臨床的研究の進歩発展を図ることを目的とする。

第4条

本会は、前条の目的を達するため次の事業を行う。

  1. 機関誌の発行
  2. 学術集会の開催
  3. 研究支援
  4. 啓発活動
  5. その他の事業

第3章 会計

第5条

本会の経費は、本会会費及び各種補助金をもって当てる。

第6条

収支の予算及び決算は、評議員会の承認を得なければならない。

第7条

本会の会計年度は、4月1日に始まり3月31日に終わる。

第4章 会員

第8条

本会の会員は、次のとおりとする。

  1. 一般会員
    1. カテゴリー1:眼科医(日本眼科学会専門医、または専門医志向者)
    2. カテゴリー2:カテゴリー1以外の医師、教育研究機関に所属する研究者等
    3. カテゴリー3:看護師、視能訓練士、臨床検査技師等、その他
  2. 名誉会員
  3. 賛助会員

第9条

一般会員(カテゴリー1、カテゴリー2、カテゴリー3)は、本会の目的に賛同し入会を希望する個人で、カテゴリー1会員2名の推薦のある者とする。入会希望者は所定の申込用紙に必要事項を記載し事務局に申し込まなければならない。入会に関しては過半数の理事の承認を必要とする。

第10条

名誉会員は、緑内障研究の発展に特に功績のあった者で、別に定める規程により理事会の承認を得て決定する。

第11条

賛助会員は、本会の事業を援助するため、所定の賛助会費を納入する団体または個人で、カテゴリー1会員2名の推薦(その内の少なくとも1名は理事でなければならない。)のある者で、入会希望者は所定の申込用紙に必要事項を記載し事務局に申し込まなければならない。

第12条

会員は、機関誌の配布を受けることができ、一般会員及び名誉会員は学術集会、機関誌などに研究成果を発表できる。

第13条

会員は、次の場合には会員の資格を喪失する。

  1. 退会の届出をしたとき
  2. 会費を2年以上滞納し、かつ督促に応じないとき
  3. その他、本会則に違反したとき、または本会の名誉あるいは信用を著しく傷つけ、評議員会で除名の決議がなされたとき

第5章 会費

第14条

一般会員及び賛助会員は、別に定める年度会費を各年度の初めに納入するものとする。

第6章 役員

第15条

本会には次の役員をおく。
理事長 1名
理 事 14名
監 事 2名
学術集会会長 1名

第16条

  1. 本会に評議員50名をおく。評議員は、別に定める規則により選出される。評議員は、評議員会を組織し会の運営に必要な諸事項を審議決定する。評議員立候補資格として任期開始時点(4月1日)で満65歳未満の者とする。
  2. 選挙で選出される50名の評議員以外に10名を限度として理事会指名による特任評議員枠を設置することができる。理事会指名の特任評議員はオブザーバーとして評議員会に出席することはできるが、議決権および理事・監事選挙の投票権は有しない。

第17条

  1. 理事は、評議員選挙により選出された50名の評議員の内、理事候補を辞退した者を除いた中から任期開始時点(4月1日)で満65歳未満の者を理事候補者とする。
  2. 選挙で選出される15名の理事以外に理事会指名による特任理事を1名選出することができる。特任理事は理事会に出席することはできるが、議決権は有さない。

第18条

理事長は、理事の互選により選出される。理事長は、本会を代表し、会務を掌理し、評議員会を招集する。理事長は、収支予算及び決算、役員人事など主な会務について、総会もしくはその他の方法により会員に報告しなければならない。

第19条

理事会は、必要に応じ評議員会の承認を得て、委員会を設けることができる。委員会の委員は、会員の中から理事長が委嘱する。

第20条

監事は、評議員の互選により選出される。監事は、会務を監査し、理事会に出席して意見を述べることができるが、評決には関わることはできない。監事選挙においては、任期開始時点(4月1日)で満65歳未満の者を監事候補者とする。

第21条

理事及び監事の選出において、同票数の場合には、評議員在任通算年順により、これが等しいときには、年長順とする。

第22条

学術集会会長(以下会長という)は、評議員の自薦他薦により立候補届出書を3年前の2月末日までに提出しなければならない。理事会は提出された立候補届出書の中から会長候補者を推薦し、評議員会の承認を得て会長は選出される。会長は学術集会を主宰し定例評議員会の議長となる。また会長は、選挙により選出された理事でない場合でも、その任期期間中は理事となる。

第23条

役員の任期は会計年度を単位とし、理事、監事は2年とする。再任は妨げない。ただし理事長の任期は2期4年までとする。会長の任期は、前回学術集会時の理事会開催日より当該学術集会終了日までとする。

第24条

役員に欠員が生じた場合、直近の選挙における次点者を繰り上げ当選とする。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

第25条

評議員の任期は4年とし、再任を妨げない。評議員に欠員が生じた場合,直近の選挙における次点者を繰り上げ当選とする。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

第7章 会議

第26条

学術集会、定例評議員会及び総会は、毎年1回開催される。開催は出席の確認と十分な議論が出来る形態で行う。定例評議員会は評議員総数の過半数(委任状を含む)をもって成立し、出席者の過半数の賛否をもって議決する。

第27条

理事長は、総数の1/3以上の評議員の要請があるとき、臨時評議員会を開催しなければならない。臨時評議員会は評議員総数の過半数(委任状を含む)をもって成立し、出席者の賛否をもって議決する。

第28条

理事会は必要に応じ理事長が招集する。理事会は理事長、理事、監事で構成する。

付則

  1. 本会の会則を変更するには、評議員会の承認を得なければならない。
  2. 理事長、理事、監事の就任に関しては本人の承諾を得なければならない。
  3. 本会の年会費は、次の通りとする。
    1. 一般会員
      ①カテゴリー1 5,000円
      ②カテゴリー2 3,000円
      ③カテゴリー3 3,000円
    2. 名誉会員は、年会費を免除する。
    3. 賛助会員 1口50,000円(1口以上)
    4. 一般会員のカテゴリー1、2、3の導入は、平成22年度定例評議会の議決をもって実施する。この日以降の新規会員については、入会時に役職、所属と一般会員のカテゴリー1、2、3を明記する。移行措置として、平成22年度定例評議員会の時点で一般会員の者については、カテゴリー1以外の医師、または研究者(カテゴリー2)、看護師、視能訓練士、臨床検査技師または医療事務に従事する者等(カテゴリー3)であっても、カテゴリー1の資格を有することができる。但し、平成23年度からは、カテゴリー1を継続するか、カテゴリー2あるいはカテゴリー3に移行するかを選択できるものとする。
  4. 本会則は平成元年10月13日から施行する。
  5. 本会則は平成6年12月2日一部改定施行する。
  6. 本会則は平成11年9月3日一部改定施行する。
  7. 本会則は平成17年9月17日一部改定施行する。(第15条)
  8. 本会則は平成18年9月8日一部改定施行する。(付則4.2)
  9. 本会則は平成20年9月12日一部改定施行する。(第28条)
  10. 会則は平成22年9月24日一部改定施行する。(第8条、9条、20条、付則第3項)
  11. 本会則は平成25年9月21日一部改定施行する。(第8条、10条、15条、16条、17条、22条、23条)
  12. 本会則は平成27年9月11日一部改定施行する。(第8条、第9条、第11条、20条、付則第12)
  13. 本会則は平成29年3月1日一部改定施行する。(第2条)
  14. 本会則は平成29年9月29日一部改定施行する。(第4条)
  15. 本会則は平成30年9月14日一部改定施行する。(第17条、第18条、第20条)
  16. 本会則は令和2年6月14日一部改定施行する。(第26条)
  17. 本会則は令和5年11月27日一部改定施行する。(第23条)
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