第1章 総則
第1条
本会は、日本緑内障学会(Japan Glaucoma Society)と称する。
第2条
本会を次の所在地に置く。
事務局所在地:
〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル 株式会社毎日学術フォーラム内
TEL:03-6267-4550 FAX:03-6267-4555
本会は、日本緑内障学会(Japan Glaucoma Society)と称する。
本会を次の所在地に置く。
事務局所在地:
〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル 株式会社毎日学術フォーラム内
TEL:03-6267-4550 FAX:03-6267-4555
本会は、緑内障に関する基礎的、臨床的研究の進歩発展を図ることを目的とする。
本会は、前条の目的を達するため次の事業を行う。
本会の経費は、本会会費及び各種補助金をもって当てる。
収支の予算及び決算は、評議員会の承認を得なければならない。
本会の会計年度は、4月1日に始まり3月31日に終わる。
本会の会員は、次のとおりとする。
一般会員(カテゴリー1、カテゴリー2、カテゴリー3)は、本会の目的に賛同し入会を希望する個人で、カテゴリー1会員2名の推薦のある者とする。入会希望者は所定の申込用紙に必要事項を記載し事務局に申し込まなければならない。入会に関しては過半数の理事の承認を必要とする。
名誉会員は、緑内障研究の発展に特に功績のあった者で、別に定める規程により理事会の承認を得て決定する。
賛助会員は、本会の事業を援助するため、所定の賛助会費を納入する団体または個人で、カテゴリー1会員2名の推薦(その内の少なくとも1名は理事でなければならない。)のある者で、入会希望者は所定の申込用紙に必要事項を記載し事務局に申し込まなければならない。
会員は、機関誌の配布を受けることができ、一般会員及び名誉会員は学術集会、機関誌などに研究成果を発表できる。
会員は、次の場合には会員の資格を喪失する。
一般会員及び賛助会員は、別に定める年度会費を各年度の初めに納入するものとする。
本会には次の役員をおく。
理事長 1名
理 事 14名
監 事 2名
学術集会会長 1名
理事長は、理事の互選により選出される。理事長は、本会を代表し、会務を掌理し、評議員会を招集する。理事長は、収支予算及び決算、役員人事など主な会務について、総会もしくはその他の方法により会員に報告しなければならない。
理事会は、必要に応じ評議員会の承認を得て、委員会を設けることができる。委員会の委員は、会員の中から理事長が委嘱する。
監事は、評議員の互選により選出される。監事は、会務を監査し、理事会に出席して意見を述べることができるが、評決には関わることはできない。監事選挙においては、任期開始時点(4月1日)で満65歳未満の者を監事候補者とする。
理事及び監事の選出において、同票数の場合には、評議員在任通算年順により、これが等しいときには、年長順とする。
学術集会会長(以下会長という)は、評議員の自薦他薦により立候補届出書を3年前の2月末日までに提出しなければならない。理事会は提出された立候補届出書の中から会長候補者を推薦し、評議員会の承認を得て会長は選出される。会長は学術集会を主宰し定例評議員会の議長となる。また会長は、選挙により選出された理事でない場合でも、その任期期間中は理事となる。
役員の任期は会計年度を単位とし、理事、監事は2年とする。再任は妨げない。ただし理事長の任期は2期4年までとする。会長の任期は、前回学術集会時の理事会開催日より当該学術集会終了日までとする。
役員に欠員が生じた場合、直近の選挙における次点者を繰り上げ当選とする。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
評議員の任期は4年とし、再任を妨げない。評議員に欠員が生じた場合,直近の選挙における次点者を繰り上げ当選とする。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
学術集会、定例評議員会及び総会は、毎年1回開催される。開催は出席の確認と十分な議論が出来る形態で行う。定例評議員会は評議員総数の過半数(委任状を含む)をもって成立し、出席者の過半数の賛否をもって議決する。
理事長は、総数の1/3以上の評議員の要請があるとき、臨時評議員会を開催しなければならない。臨時評議員会は評議員総数の過半数(委任状を含む)をもって成立し、出席者の賛否をもって議決する。
理事会は必要に応じ理事長が招集する。理事会は理事長、理事、監事で構成する。