名誉会員規定
- 次に掲げる者のうち本会に対し功績顕著であると理事会において認められた者を名誉会員とすることができる。
- 年齢が当該年の4月1日現在で満65才に達した者で、役員、須田記念講演者、学術集会を主催した者、あるいは12年以上評議員であった者。
- 前項の規定にかかわらず理事会において認められた者。
- 名誉会員は、会費納入をしないが会員と同様の資格を有する。
- 名誉会員は、評議員に就任できないが評議員と同等の資格を有する。ただし、評議員会の評決には関わることはできない。
- 名誉会員は、理事または監事には就任できない。
- 名誉会員には名誉会員記を授与する。
- 名誉会員の承認は、原則として当該年の第1回理事会にて行う。
- この規程の改正は、理事会の議決をもってこれを定める。
付則
本規程は平成6年12月2日施行する。
本規程は平成25年9月21日一部改定し施行する。