日本緑内障学会会則

各種規定・規則・内規

名誉会員規定

  1. 次に掲げる者のうち本会に対し功績顕著であると理事会において認められた者を名誉会員とすることができる。
    1. 年齢が当該年の4月1日現在で満65才に達した者で、役員、須田記念講演者、学術集会を主催した者、あるいは12年以上評議員であった者。
    2. 前項の規定にかかわらず理事会において認められた者。
  2. 名誉会員は、会費納入をしないが会員と同様の資格を有する。
  3. 名誉会員は、評議員に就任できないが評議員と同等の資格を有する。ただし、評議員会の評決には関わることはできない。
  4. 名誉会員は、理事または監事には就任できない。
  5. 名誉会員には名誉会員記を授与する。
  6. 名誉会員の承認は、原則として当該年の第1回理事会にて行う。
  7. この規程の改正は、理事会の議決をもってこれを定める。

付則

本規程は平成6年12月2日施行する。
本規程は平成25年9月21日一部改定し施行する。

選挙規則

この選挙規則は、日本緑内障学会会則第16条、第17条、第18条及び第20条に基づき評議員、理事、監事、理事長選挙に関する事項を定める。

  1. 評議員選挙
    1. 評議員は立候補制とし、カテゴリー1の一般会員の選挙により50名を選出する。
    2. 評議員の選挙に当たっては選挙管理委員会をおく。選挙管理委員会規程は別にこれを定める。
    3. 選挙権は、会員歴連続3年以上のカテゴリー1の一般会員で、かつ選挙当該年の年会費をその年の7月末までに納入したものが有する。
    4. 被選挙権は、会員歴連続5年以上のカテゴリー1の一般会員で、かつ選挙当該年の年会費をその年の7月末までに納入したもので、第5項の立候補資格を満たしたものが有する。
    5. 立候補者の資格は、前項の資格を満たし緑内障に関する充分な研究歴と、見識、熱意を有し、かつ最近5年間の緑内障に関する原著論文5篇を有するものとする。但し、原著論文5編の内、少なくとも1編は筆頭著者でなければならない。なお、現評議員は論文提出を免除する。
    6. 立候補するものは、所定の届出用紙に所要の事項を記入し、所定の期日までに事務局に到着するように届け出なければならない。
    7. 選挙管理委員長は、投票締切りの1ヶ月前までに、立候補者一覧表を作り有権者に配布する。
    8. 選挙は、評議員任期満了前年の学術集会終了後に行う。
    9. 選挙は、25名以上50名以内を投票する。
    10. 得票数の最下位が同票のときは本会在籍年数の順により、これが等しいときは年長順に当選と定め、これが等しいときは抽選による。
    11. 立候補者数が評議員定数と等しいか、あるいはこれに満たないときは、立候補者は無投票当選とすることができる。
    12. 次に掲げる投票は、無効とする。
      1. 所定の投票方法以外で投票したもの。
      2. 24名以下、または51名以上に投票したもの。
    13. 選挙の結果(総投票数および有効投票数)は、開票・集計後、会員に通知しなければならない。
    14. 選挙結果について疑義のある者は、選挙管理委員会に対し異議を申し立てることが出来る。異議申し立て期間は、選挙結果公表後1ヶ月以内とする。
  2. 理事選挙
    1. 理事は、評議員選挙により選出された50名の評議員の内、理事候補を辞退した者を除いた中から任期開始時点(4月1日)で満65歳未満の者ものを理事候補者とする。
    2. 評議員は、理事候補者の中から15名を選出する。
    3. 次に掲げる投票は無効とする。
      1. 所定の投票方法以外で投票したもの。
      2. 14名以下、または16名以上に投票したもの。
    4. 理事選挙において同票数の場合には、評議員在任通算年順による。これが等しいときには年長順とする。
  3. 監事選挙
    1. 監事は、評議員選挙により選出された50名の評議員の内、理事選挙において選出された理事15名および監事候補を辞退した者を除いた中から任期開始時点(4月1日)で満65歳未満の者を監事候補者とする。
    2. 評議員は、監事候補者の中から2名を選出する。
    3. 次に掲げる投票は無効とする。
      1. 所定の投票方法以外で投票したもの。
      2. 1名のみ、または3名以上に投票したもの。
    4. 監事選挙において同票数の場合には、評議員在任通算年順による。これが等しいときには年長順とする。
  4. 理事長選挙
    1. 理事の互選とする。
    2. 理事は15名の理事の中から1名を選出する。但し、理事長候補者を辞退した者は除く。
    3. 最多得票数を得たものを理事長とする。
    4. 最多得票数者が2名以上いた場合は、そのものによる決選投票を行い、得票数の多いものを理事長とする。
    5. 決選投票で同票の場合は年長順とする。
  5. この規則の改正は、評議員会の議決をもってこれを定める。
  6. 付則
    1. 本規則は平成6年12月2日一部改正施行する。
    2. 本規則は平成22年9月24日一部改正施行する。(第2,4,5,6,14項)
    3. 本規則は平成27年9月11日改正施行する。
    4. 本規則は令和元年9月6日改正施行する。
    5. 本規則は令和6年1月23日改正施行する。

選挙管理委員会規程

  1. 評議員、理事、監事、理事長選挙
    1. この規程は、日本緑内障学会選挙規則Ⅰ「評議員選挙」第2項に基づき、選挙管理委員会(以下委員会という。)に関する事項を定める。
    2. 委員は、カテゴリー1の一般会員の中から理事長が選挙5ヵ月前までにこれを委嘱する。委員は被選挙人になれない。
    3. 委員会は、委員3名をもって組織し、委員長は委員の互選による。
    4. 委員会は、評議員立候補手続きと、その締め切り期日、選挙の期日等をカテゴリー1会員に周知徹底させなければならない。
    5. 委員会は、評議員立候補者の資格に疑義があるとき、これを審査する。
    6. 評議員立候補者一覧表には、本人の氏名を五十音順に配列して公示する。
    7. 委員会は、投票用紙の配布、投票の受理ならびに開票を行う。
    8. 委員会は、理事長、理事ならびに監事の選出も管掌する。
  2. 評議員選挙2年後に行われる理事、監事、理事長選挙
    1. 委員は、カテゴリー1の一般会員の中から理事長が選挙3ヶ月前までにこれを委嘱する。
    2. 委員会は、委員2名をもって構成し、委員長は委員の互選とする。
    3. 委員会は、投票用紙の配布、投票の受理ならびに開票を行う。
  3. 付則
    1. この規程の変更は、評議員会の議決を経て理事長がこれを定める。
    2. 本規程は平成6年12月2日一部改定施行する。
    3. 本規程は平成22年9月24日一部改訂施行する。
    4. 本規程は平成27年9月11日改定施行する。

各種委員会規定

会則第19条により理事会は会務を円滑に行うために次の委員会を置くことができる。委員は理事長が委嘱する。各委員会の委員長は、担当理事または委員の互選により選ばれたものとする。

  1. 集会の調整、事業の企画立案、庶務事項など、他の委員会に含まれない活動(総務担当理事)
  2. 予算運営委員会による予算、決算案の作成、賛助会員の掌握・拡充(総務および財務担当理事)
  3. 編集委員会機関誌の編集・発行(編集担当理事)
  4. 選挙管理委員会選挙管理委員会(選挙管理委員会規定に定める)
  5. 学術委員会研修会の企画、運営(学術担当理事)
  6. データ解析委員会の企画運営(理事長)
  7. 社会保健関係の提案、対応(保険担当理事)
  8. 患者啓発活動事業企画立案と実行(広報担当理事、特任理事)
  9. ガイドライン改定委員会(編集担当理事)
  10. 緑内障診療実態調査委員会(理事長)

付則

本規定は平成6年12月2日施行する。
本規定は平成11年9月3日一部改正し施行する。
本規定は令和2年6月14日一部改正し施行する。

会員の慶弔に関する内規

  1. 会員が国際的な学会、あるいは全国規模の国内学会において緑内障に関する特別講演、記念講演、宿題報告などを行った場合、あるいは賞を授与された場合、学会誌にその記事を載せる。
  2. 役員あるいは名誉会員が死去した場合、学会より弔電と供花をおくり、学会誌にその記事を載せる。
  3. 評議員が死去した場合、学会より弔電をおくり、学会誌にその記事を載せる。
  4. 以上のほか、必要な場合には理事長の判断で学会より対応する。

付則

この内規は平成10年5月2日より対応する。

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